最近、祖父祖母が孫たちのために相続をしっかり考えたい。ということで相談を受けました。一通り学習してきたのでアウトプットします。
誰かの助けになれば幸いです。間違っていても責任は取れませんが。
相続と贈与について
- 相続
誰かが亡くなった際に資産(お金や不動産など)を法定相続人(配偶者や子など)が引き継ぐこと。金額に応じた税金がかかります。非課税枠は「3000万+600万×法定相続人数」なので一人なら3600万、二人なら4200万の非課税枠があるといった感じです。
- 贈与
人から人に価値のあるものをあげること。一定の金額以上は税金がかかります。(年間でもらう方が110万を超えると税金がかかる)
つまり、家族の誰かが亡くなった時にかかる相続税が3000万+αを超えると予想される場合、前もって年間110万づつ贈与することによって相続税を抑えることができるのでは???????と考えたわけです。
しかし残念こんな浅はかな考えは通じるわけもなく。相続人が贈与を受ける場合、被相続人が亡くなってから過去7年間遡って生前の贈与は相続となります。相続人ではない方が贈与を受ける場合は多分違いますが正確な情報はわからなかったのでご自身で納得いくまで調べることをおすすめします。
とりあえず、まずはご自身のケースでどれだけの課税される遺産があるのかを計算しなければいけません。
相続税の計算
適当に調べた感じだと
資産の総額+生命保険金+死亡退職金-葬式費用+過去7年の生前贈与額ー非課税枠(3000万+600万×法定相続人数)=課税される遺産
なのでこれが非課税枠以下なら何も気にする必要なし。ということ。
では法定相続人が一人で非課税枠3600万を超えてしまっている場合はどうすればいいのか。そこで考えるのが贈与とその方法です。
贈与について
贈与にはいくつかの方法があり、結構自由も認められています。高額の場合は制度がありますが。自分が調べたものを記します。
- 暦年贈与
- 都度贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置
- 教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置
1.暦年贈与
年間110万まで認められている非課税枠。利用目的の制限などはなく、申告等も不要。使わないと一番もったいないやつです。ただし、相続の際、過去七年に遡って相続資産にカウントされます。(おそらく相続人のみだけどわからん)
2.都度贈与
常識的な扶養義務の範囲内の金額でなら贈与可能(大学資金で400万くらいなど目安あり)おそらく相続の際に調べられる可能性があるため、金融機関を通して金額や明細を用意しておくとよいらしい。
3.結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置
18歳~50歳までの子、孫に対して一人1000万(結婚資金は内300万)まで非課税で一括贈与可能。銀行に申し込んで専用口座を作り、そこから用途を領収書などで提示しながら使っていくため申し込みや使い方が面倒。用途にも条件があるため一度調べたほうが良い。ただし節税方法としては良い制度だと思う。問題はこの制度、2025年(令和7年)3月末で終了するため申し込むには時間がタイトになる。一括贈与なので現金用意しないといけないのに。あと所得が1000万以上の人は受けられない。
4.教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置
30歳未満の子や孫が祖父母や親から教育資金の贈与を受ける場合に一括贈与可能。一人当たり最大1500万まで非課税。こちらも銀行と契約を締結する。入学金や授業料、交通費や給食費など。500万までは習い事の費用にも適用可。こちらのほうが使いやすい気がする。こちらも2026年の3月末で終了するとのこと。いそげぇぇぇぇぇぇ
結論
3000万+600万×法定相続人数以上の資産を持ってる人は生前贈与を早くから考え、信用できる家庭を築いて効率的に贈与をするのが一番良いと思う。7年の縛りがあるので早ければ早いほど節税効果が高い。とはいってもお金を手放しすぎるのも怖いので相手はよくよく考えたうえで暦年贈与と都度贈与をある程度計算して利用。それでも足りなければ3.4.の非課税措置制度も組み合わせて利用するのが現状の正解か。
おまけ
とりあえず思ったこと
- 国の運営に必要な税金を国民が節約するってどういうことだ?と。納得できる徴収と使い方がされていれば節税なんて言葉出てこないんじゃ・・・
- 被相続人は必要以上に贈与するわけにもいかないし相続人もまともな感覚をしていれば簡単に受け取るわけにもいかない。しかし相続税は税率通りに徴収され、そこに感情は入らない。築いてきた資産を守るために安心してお金を預けられる家族を得るのが一番か。
- こういった情報は誰も教えてくれないので知ってるだけで得をして、知らないだけで損をする。学習は大事。
- 真面目な話すぎて疲れた。ロボットか樹脂の美少女だけを眺めていたいです。